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以前の電子帳簿保存法要件では「管理責任者のチェックが完了するまでの間、一時保管する」となっていましたが、現在は正しくスキャニングできたら即時廃棄して問題ありません。
また、「廃棄結果を記録する」という法律要件はなく、記録の必要はないようです。
もしスキャンの際に画像が不明瞭な時に再スキャンしていただく可能性がある等
不安要素がある場合は、原本は即廃棄せずに保管し、経理が画像を確認した後各自でシュレッダー破棄するなど、貴社での廃棄にあたる運用ルールを決めて規定に盛り込んでください。