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ID:2854
作成日: 2016/08/25
セキュリティ製品の海外持ち出し(外為令)について

セキュリティ製品の海外持ち出し(外為令)について

■該非判定について
   輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が輸出貿易管理令(以下輸出令)1又は
   外国為替令別表に掲げる貨物又は技術に該当するか否かを判定することを該非判定といい
   その結果を記載したものを該非判定書といいます。
   InterSafe ILPは非該当です。

■米国輸出規則 - Export Administration Regulations (EAR)
   EARとは、米国商務省産業安全保障局が管轄している法律です。 米国からDual-Use
   (軍事用に転用可能な二重用途品)のアイテム(貨物(汎用品)、ソフトウェア、技術)
   を海外へ輸出する時に適用されます。 又、米国以外の国から第三国へ再輸出する時
   にも適用されますので、米国製品を扱う日本企業も注意を払う必要があります。
   InterSafe ILPは EAR対象(EAR99)のプログラムを含んでいますが、制裁国、テロ支援国
   や商務省のリスト(Denied Entity List)に載っているようなブラック企業でない限り、
   商務省のライセンスなしで輸出可能です。


※持出し先の国が定める輸出入管理法令は、恐れ入りますがお客様でご照会お願いいたします。
対象バージョン
 
対象ビルド
 
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